建物状況調査(インスペクション)

平成30年4月1日から改正宅建業法の施行により、媒介契約締結時における建物状況調査(インスペクション)を実施する者のあっせんや、重要事項説明書・契約書における説明・記載事項の追加等が必要となりました。


インスペクション業者のあっせんは売主のみならず買主にも必要。
②賃貸仲介の際インスペクション結果の説明が必要。
(国土交通省のHPより抜粋)

我が国が本格的な人口減少・少子高齢社会を迎える中、既存住宅流通市場の活性化は、国民資産である住宅ストックの有効活用、既存住宅流通市場の拡大による経済効果の発現、ライフステージに応じた住替えの円滑化による豊かな住生活の実現等の観点から重要な政策課題となっています。
一方、我が国の既存住宅の流通量は、年間17万戸前後と横ばいで推移しており、既存住宅の流通量が増加しない要因の一つとして、消費者が住宅の質を把握しづらい状況にあることが挙げられています。
このため、消費者が安心して既存住宅の取引を行える市場環境の整備を図り、既存住宅の流通を促進する必要があります。
また、近年、不動産取引に関連する制度等が専門化・高度化していることに鑑み、宅地建物取引業の業務に従事する者の資質の向上や、消費者利益の保護の一層の徹底を図る必要があります。
これらを踏まえ、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)を改正し、一部の規定が平成29年4月1日に施行されました。(平成29年4月1日施行以外の部分については、平成30年4月1日に施行されます。)
FAQ(国土交通省のHPより抜粋)


建物状況調査(インスペクション)とは

建物状況調査(インスペクション)とは、既存住宅の基礎、外壁等の部位毎に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の有無を目視、計測等により調査するものです。建物状況調査は国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士(既存住宅状況調査技術者)が実施します。 

建物状況調査を実施することでどのようなメリットがありますか?

建物状況調査(インスペクション)を行うことで、調査時点における住宅の状況を把握した上で、売買等の取引を行うことができ、取引後のトラブルの発生を抑制することができます。また、既存住宅購入後に建物状況調査の結果を参考にリフォームやメンテナンス等を行うことができます。
さらに、住宅瑕疵担保責任保険法人の登録を受けた検査事業者の検査人が建物状況調査を実施し、建物状況調査の結果、劣化・不具合等が無いなど一定の条件を満たす場合には、既存住宅売買瑕疵保険に加入することができます。


建築物省エネ法について

  • BELSとは何ですか。

建築物省エネルギー性能表示制度の英名称をBuilding-Housing Energy-efficiency Labeling Systemとし、この頭文字をとってBELS(「ベルス」と読みます)といいます。
一般社団法人住宅性能評価・表示協会(以下「評価協会」という。)に登録されたBELSに係る評価機関が、省エネルギー性能の評価・表示をおこなう制度です。ガイドラインに基づく表示内容と併せ用途毎のBEIに応じた☆数が表示されます。

・住宅性能表示制度との違いは何ですか。

住宅性能表示制度は「住宅」の性能を10分野(内4分野が必須)について評価・表示しますが、BELSは非住宅を含む建築物の省エネルギー性能のみを評価・表示する制度となります。
 また、住宅性能表示制度には、設計段階の評価(設計住宅性能評価)と建設段階の評価(建設住宅性能評価)がありますが、BELSは設計段階の評価のみとなります。


  • BELSの評価書を取得すると建築物省エネ法の届出は不要となりますか。

BELS評価書取得の有無にかかわらず、届出は必要となります。ただし、BELS評価書を添付することで、各種計算書等を省略することができる場合があります。詳細は届出を行う所管行政庁にお問い合わせください。

 

  • BELSの申請者に制約がありますか

申請者に特段の制約は設けておりません

 

  • 建築図面は確認申請時の図面である必要はありますか。

確認申請時の図面である必要はありません。また、評価上必要な図書が無い場合は評価を行うことが出来ません。

 

  • BELS評価書に有効期限はありますか。

有効期限はありません。BELS評価書の内容は、交付した時点での省エネルギー性能となります。(時間経過による変化がないことを保証するものではありません。)

 

  • 建築物にBELS表示マークの表示を行いたいのですが、ルールはありますか

建築物に表示を行う場合は、評価協会が作成若しくは認めるプレート・シールによります。